こんにちは〜!奨学金1,000万返済中!奨学金貧乏ICHIROです!
今回は、保証制度について記事にしました。
大学生(短大含む)全体の奨学金利用率は37.5%で、2.7人に1人が日本学生支援機構の奨学金を利用しています。奨学金の滞納者は、33万人。つまり、4人に1人は奨学金が払えない状況にです。
奨学金が払えないために、自己破産もする方もいるのも事実です。
保証制度の選び方を間違えると、自己破産も簡単にはできません。決して、自己破産を進めるための記事では、ありませんが、保証制度について、よく理解した上で、奨学金を借りてまで、進学必要があるのかを考えて頂きたいです。
まずど、どうしたらいいんだろう?


今回、参考にしたのがこちらの書籍です!
これまで、数冊の奨学金関連の本を読んできましたが、それらの本では、保証制度の仕組みは解説してくれていましたが、この本は、明確な回答まで書かれています。
これから奨学金を借りる予定の方(高校生)、その保護者の方には、今回の保証制度についてしっかりと理解をしていただき、どちらの保証制度を選ぶかを、しっかり検討していただきたいです。

目次
保証制度について知る
保証制度には、人的保証と機関保証の2種類があります。
借りた本人が奨学金を返せなくなった時に、「誰が代わりに返すのか」というのを、あらかじめ決めておく必要があります。

まずは、保証制度について理解しましょう!
人的保証
人的保証とは?
・日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたり、条件にかなった連帯保証人、および、保証人が保証する制度
・借りた人が奨学金の返還を延滞した時に、連帯保証人・保証人が、借りた人の代わりに返還する義務が発生する
※連帯保証人:原則として、父母、またはこれに代わる人
※保証人:原則として、4等身以内の親族で本人および連帯保証人と別生計の人



もし、連帯保証人が払えなければ、次に、保証人に請求されます。
誰かが、払うか、全員が自己破産するまで、請求は続きます。



機関保証
機関保証
・一定の保証料を、保証機関に払うことで、保証が受けられる制度
・保証料の支払いは、原則として毎月の奨学金から差し引かれる
・保証機関の保証を受けたとしても、奨学金は借りた人が返還しなくてはいけない。もし、延滞した場合は、保証期間が借りた人の代わりに奨学金の返済をしてくれる。その後、保証機関からの請求により原則一括で返済をする。
保証料は奨学金の利用金額によって異なりますが、第二種奨学金12万円を借りた場合、2017年度では、保証料の総額は30万9408円となり、毎月6,446円の負担が生じます。保証料は、毎月の振り込み時に天引きされるので、12万から6,446円を引いた、11万3,554円が振り込まれることになります。
保証機関は、公益財団法人日本国際教育支援協会です。
返済ができない場合は、あなたの代わりに、この協会が日本学生支援機構に返納してくれます。これを代弁返済といいます。
代弁返済してくれるからといって、奨学金を借りたあなたへの、返済義務がなくなるわけではありません。保証制度は、奨学金を借りた人を守る制度ではなく、日本学生支援機構を守る制度です。
代弁返済してもらった金額は、日本国際教育支援協会へ返済する義務があります。さらに、延滞金が発生します。延滞金は、年5%から10%と、奨学金の倍になり、分割払から一括弁済へと変わります。
もともと、苦しくて延滞した奨学金がさらに、苦しい条件となり、返ってきます。
代弁返済の件数は年々増加傾向
・2014年度には、6848件、金額にして約144億円です。
奨学金の返済が始まると、機関保証から人的保証への変更はできません。人的保証を選んだ場合は、連帯保証人の死亡などの事情があれば、機関保証に変更ができます。その場合、保証料は一括で支払いを求められます。
結論:機関保証を選べ
保証人を巻き込まないために
人的補償の場合

奨学金を借りた本人が返せない場合→連帯保証人の父や母へ返済義務
連帯保証人も返せない場合→保証人の叔父や叔母へ返済義務
保証人も返せない場合→自己破産の選択する可能性
自己破産する原則として、自分の財産の処分が必要となり、父が持ち家の場合は、家を売って破産し、叔父も持ち家の場合は、家を売って破産する流れになります。

簡単に言えば、奨学金を返す必要がなくなります。

返済できなかったら、自己破産すればいいんだっ!
しかし、その代償はかなり大きいです。
簡単に自己破産が出来るとは、思わない方がいいでしょう。
奨学金自己破産については、下記の動画をみてください。
機関保証の場合
奨学金を借りた本人が、返済できなくなると、保証機関が代わりに、日本学生支援機構に返済をしてくれますが、その後、保証機関は、奨学金を借りた人に、代わりに払った奨学金全額を請求されます。
もし、奨学金を借りた本人が、本当に支払うことが不可能であれば、自己破産手続きをとれば、債務整理が完了し、連帯保証人や保証人に迷惑をかけることなく、終えることができます。
ーコラムー
時々、自己破産の相談をする人がいるそうですが、「人的保証を選択していた場合は、連帯保証人や保証人に請求が回る」というと、「周りに、迷惑はかけたくない」といっても、相談された弁護士さんは、打つ手がなくなってしまうようです。
保証料は将来のリスク回避するための必要経費
機関保証のデメリットは、なんといっても、決して安くはない保証料です。
たいていの保護者や担任の先生も、保証人が立てられる場合、保証料を必要にならない、人的保証を選ぶ方が多いようです。
現在、大学卒業後、奨学金を返済できない方が全国に10万人以上いるようです。
ー本書からの引用ー
奨学金を借りている段階では本人は学生ですので、本人の将来の資力は未知数です。さらに、厳しい言い方にはなりますが、奨学金は保護者が一定の資力以下の場合に、借りられるお金なので、奨学金を借りている時点で、その保護者の資力は十分とは、言いがたいです。
こういったことを考えると、「保証料は将来のリスク回避のために必要な経費」と考えて、機関保証を選択すべきというのが私たちの考えです。
あなたはどうする?
ここまで、ご覧いただいて、どう感じましたでしょうか?
私の考えを述べさせてもらいますと、人的保証だと、自己破産が簡単には、できないというデメリットありますが、保証料を払わなくて良いが大きいと思います。もし、1,000万借りた私が、機関保証を選択していれば、いったい幾ら保証料が引かれたことでしょうか。改めて、連帯保証人、保証人になってくれた方へ感謝します。
私からこれから、奨学金を借りて進学をしたいと考えている方に、考えて欲しいことがあります。
機関保証を選び、保証料を差し引かれてでも、進学したいか?です。
人的保証を選択し、漠然と進学し、何のスキルも習得しないまま、社会に出て、奨学金が返済できなくなり、連帯保証人や保証人に迷惑をかけるだけです。
高額な学費を払い、さらに保証料も払ってまで、大学へ行き、学ぶ理由があるのであれば、進学することに大賛成です。厳しい言い方ですが、それができないなら、進学を諦めた方が、賢明だと思います。
今一度、本当に大学・専門学校へ、奨学金という借金を背負ってまで、いく必要・価値があるのかを、しっかり考えて欲しいと思います。
それだけの、意思・覚悟があるのであれば、人的保証を選択しての、進学が良いのではないかと、私はこの書籍を読んで思いました。もちろん、連帯保証人と保証人への感謝は、忘れないでくださいね。

参考書籍
奨学金の基礎知識を身につけるには、以下の2冊がおすすめです。
最新の奨学金制度を知るには、こちらがおすすめです。